2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
電波妨害行為というのは皆さんが何度も答弁されてきた。これ、無線機などを当該土地に運び込んでいるのを発見した場合にも電波妨害のおそれありと、そういう土地の利用であるということで勧告をすることができるんでしょうか。(発言する者あり)
電波妨害行為というのは皆さんが何度も答弁されてきた。これ、無線機などを当該土地に運び込んでいるのを発見した場合にも電波妨害のおそれありと、そういう土地の利用であるということで勧告をすることができるんでしょうか。(発言する者あり)
すなわち、新電力への悪質な妨害行為だというふうに私は考えますが、まず大臣の御認識を伺います。
これを踏まえて、重要施設の周辺区域については、その機能を阻害する妨害行為等が相当に懸念される範囲として、その敷地からおおむね一千メートルの区域とすることを対象といたしました。 このおおむね一千メートルという範囲内で区域の指定を行えば、物理的な機能阻害行為を相当程度回避することが可能と考えております。
まず、立法事実なんですけれども、結局この安全保障上課題があるからということで今回当然出てきたわけなんですが、外国人が自衛隊の基地とか米軍基地の周辺に土地を所有することによって、防衛関係の業務に妨害行為、あるいは監視、スパイ行為が頻繁に行われているような事実、あるいは近い将来そういった活動が展開されるその予見があるのかどうかについて、まず防衛省からお答えいただきたいと思います。
電波法では、電波妨害行為を行うような無線局を総務大臣の免許を受けずに開設した場合に不法開設として違法となり得ますが、準備行為の段階では電波法違反ではありません。 他方、衆議院段階の答弁を拝見いたしますと、本法案では、準備行為の段階で防衛関係施設に対する電波妨害行為を行う明らかなおそれがあれば勧告、命令の対象となります。
しかし、我が国の安全保障上重要な施設の周辺から、有事の際、直接的な妨害活動のみならず、電波による妨害行為がなされるだけでも、国防上致命的な状況に陥りかねません。気が付いたときにはもう手遅れで、我が国の存続や国民の生命が重大な危機にさらされるという事態は避けなければなりません。
また、旅客等に対し、保安検査の受検の義務付け及び妨害行為等の場合の罰則について十分な周知を図ること。 四 保安検査における国、地方公共団体、空港会社、航空会社、保安検査会社等の役割分担の見直しについて、諸外国との比較を十分に行い、期間を定めて検討を行うこと。
じゃ、総務省として、いわゆる電波パトロール的なその行為、電波の妨害行為を探知するのは、そういう取組はやっていないということですか。
○小此木国務大臣 その上で、例えば、この前も答弁いたしたんですが、電波法において、電波妨害行為を行うような無線局を総務大臣の免許を受けずに開設した場合には、無線局の不法開設として電波法違反になり得ますが、この無線局の設置の準備行為は同法違反とはなりません。
しかし、仮にこの事実を公表すれば、その手法が機能阻害に有効であることを伝えるに等しく、更なる電波妨害行為を助長したり、類似行為を誘発するおそれがあるというのが、安全保障上に非常に、心配されている多くの皆さんがそこにリスクを感じる事柄だと私は感じております。
○阿部委員 そこでこのおそれが出てくるわけですが、今大臣のおっしゃった電波妨害等々は、他の法律で律することもできますね、妨害行為に至れば、実際に行為として成った場合は。これは、この法律の二十一条にも他法に委ねると出ておりますので。 じゃ、今私たちが作ろうとする法律の肝は何か。
例えば、電波法においてですが、電波妨害行為を行うような無線局を総務大臣の免許を受けずに開設した場合に、これは無線局の不法開設として電波法違反になり得ますが、この無線局の設置の準備行為は同法の違反とはなりません。
そっちがきつ過ぎて、実際悪いことをしている、電波妨害行為を行っていても、そこが確知できなかったら手も足も出ない。ちょっとバランスに欠いていませんか、この法律は。 今の、十三条に基づく特別注視区域の事前届出ですが、過失によって届出を怠った場合でも罰則は適用されるんですか、構成要件を満たすんですか、大臣。
勧告、命令する相手が分かっていて、それに従わない場合は行政代執行法でできるということですが、この妨害行為をやっているのが一体誰であるか確知できない場合に、行政代執行できるんですか。
更に言うと、実効性の観点から、私はこの法案はむしろ残念な法案になっていると思っていて、電波妨害行為は明確に施設機能を阻害する行為に該当するというような御説明がありましたけれども、こういった電波妨害行為などを実際に行っているとした場合、この一キロ以内のところで、分かったと、あそこの建物でどうもやっているということが分かった場合に、これは当然勧告とか命令とかということはできると思うんですけれども、これはちょっと
また、旅客等に対し、保安検査の受検の義務付け及び妨害行為等の場合の罰則について十分な周知を図ること。 四 保安検査における国、地方公共団体、空港会社、航空会社、保安検査会社等の役割分担の見直しについて、諸外国との比較を十分に行い、期間を定めて検討を行うこと。 五 保安検査の適正な費用負担の在り方について、早期に見直しを検討すること。
第二点目は、通信販売、これが非常に活発に行われているわけですけれども、このときに、場合によっては契約解除の妨害行為というものがありますので、これを禁止していただきたい。
そこで考えていただきたいのは、相手の重要施設への妨害行為として考えられるものに、監視網の構築、電波妨害、施設へのライフライン供給の阻害、坑道の掘削等による施設への侵入等があります。もし私が相手ならば、この種の準備行為は意図を悟られないように静かに行います。なぜなら、事前に悟られてしまえば対処されてしまうからであります。
尖閣諸島周辺海域を主権が及ぶ自国の領海と称している中国は、日本漁船を追尾する中国公船に対して、日本の海上保安庁の巡視船が日本漁船の追尾を中断させる行為を行った際には、中国の管轄水域として、中国海警法上は四十六条三項の、海警機構職員が法に基づき任務を遂行する過程において、障害、妨害に遭遇した場合の妨害行為として中国公船による武器の使用の可能性も排除されない、そういう条文構成になっております。
この法案では、防衛施設の周辺等において土地の利用規制等を行うこととしており、施設への妨害行為が懸念される範囲を念頭に周辺おおむね千メートルの範囲で対象区域を指定することにしております。 また、土地等の利用規制は私権を制限するものであることから、安全保障の確保のために必要最小限、最小限度のものにすべきことを条文上も明記しているところであります。
○小出政府参考人 国庫帰属後の農林水産省の職員に対する妨害行為というのは、国有財産に対する妨害という評価ができるようなものでございますが、六条の法務省の職員に対する調査妨害、これはまだ国庫帰属するかどうかも分からないような段階での行為でございますので、罰則の制裁をもってそれを抑止する必要の差であろうというふうに考えております。
この中で、妨害行為事案の公判請求は年間平均七件程度で、こちらも減っているわけではありません。 大臣、これはどう御認識されていますか。
一審の横浜地裁は、四度の妨害行為を実行行為とし、それに続く直前停止行為を密接関連行為として、現行法の二条四号の危険運転致死傷罪の成立を認めました。この判断には異論が多いですけれども、高裁も法令適用の誤りはないと判断しています。私、法務省に伺いますと、法務省も、四号は適用し得るんだと、この事案で四号は適用し得ると考えているという答えでした。
例えば、加害者が自分の車の後方を走行する自動車の存在を、その車の存在自体は明確には認識していないものの、そのような自動車がいるのであれば妨害しようと考えて、先ほど申し上げたような積極的な意図によって妨害行為に及んだということならば、そのような積極的な意図があれば、通行を妨害する目的の要件は満たし得るものと考えております。
したがって、この議論は、妨害行為そのものが武力行使と評価される以上、それが物理的な破壊行為を伴うか否かは、実際に国際法上、これは無意味であるのかどうかということも考えていかなければいけないというふうに思いますので、このことも議論として提起をいたします。 次、申し上げます。宇宙状況の監視に関する米軍との協力についてです。
こうした自衛隊による妨害行為に対して、妨害を受けた国が何らかの反撃を行った場合は、国際法上、どのような評価を受けるというふうに考えているのか。 例えば、これは今のお話を伺ってちょっとお伺いしたいんですけれども、国際法上、妨害行為が破壊行為とされる危険もあるように思いますけれども、どの程度までなら、あるいはどのような条件なら、破壊行為にならないと考えていらっしゃるのか。これはお答えできますか。